あんしん虎SUNブログ

消費税の二重取りに注意を!!

皆さんは仕入れや購入に際しては常識的に消費税を支払っています。 経理上ではこの支払った消費税は仮払消費税という勘定科目で集計されます。 売り上げに対しても課税されていますので受け取った消費税は仮受消費税と言う勘定科目で集計され、仮受消費税と仮払消費税の差額を決算時に支払えば良いと言うのが常識的な考えです。

所が簡易課税方式を選択していると、仮払消費税は認められずに無視されてしまい、仮受消費税だけが生き残る制度なんです。

要は、売上金額に応じた一定料率の消費税を徴収されてしまい、支払った消費税は無いものとする課税方式なんです。これって、消費税の二重取りですよね。

課税方式の変更は会計年度の始まる前日までに提出しないと認められない事になっており、決算が終わってからでは決算年度には適用されないんです。 ですから、何が何でも納付しなければならないと言う、そんな制度なんです。

圧倒的に多い中小企業からの税徴をする為に弱者イジメの制度を国は考えたんですね。  こんな貴重な税金ですから無駄遣いはして貰いたくないですよね。

私だけが知らなかったんでしょうか? そんなの常識だよ!!と笑われるかもね。 

コメントをどうぞ